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アウトソージング・人材派遣業をお考えの方々へ

派遣事業を始めるには、通常の開業とは異なり会社設立に加え、厚生労働大臣の許認可を得る必要があります。 そのためには、一定の要件をクリアし許認可申請を行なうことになります。また許認可申請が受理され許認可証が 発行されるまでには2〜3ヶ月の期間がかかります。

つまり会社を作っても営業ができない期間が出てしまうことを知っておいてください。

更に事業開始後も雇用関係・労働者派遣契約等において特殊な形態をとるため管理全般においても特に注意が必要となります。

■ 労働者派遣事業とは

派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業

■ 人材派遣業には

@労働者を登録制にする登録型(→一般労働者派遣事業の許可が必要)と
A労働者を雇用制にする雇用型(→特定労働者派遣事業の届出が必要)があります。

● 一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。

一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

● 特定労働者派遣事業

常用労働者だけを派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。

※一般労働者派遣事業許可を受け又は受けようとする事業場については、 特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、 一般労働者派遣事業許可申請を行ってください。

■ 派遣事業を行うことが出来ない業務とは

  • 1.港湾運送業務
  • 2.建設業務
  • 3.警備業務
  • 4.医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
  • 5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務
  • 6.弁護士、司法書士、公認会計士、税理士等

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